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人は出生により、誰にでも権利能力がある

法律といえば難しく感じるため、民法で考えてみましょう。
民法は、私的生活における契約・法律行為自由の原則に一定の制約を設けています。
私権は、公共の福祉に従って存在していて、これに違反すれば権利の濫用になります。
具体的には、私権とは私法上認められる権利で、人格・身分・財産権があげられます。
近代社会の大原則となるのが私的自治の原則、その内容は法律行為自由の原則です。
社会的側面からの制約としては、公共の福祉に反しないこと、私権の行使は信義に則り誠実に行うことなどで、これらに違反すれば、契約が無効となったり、請求が認められないことや、違反者に対して不法行為とした損害賠償請求をし、認められることがあります。
個人の権利といっても、多種多様な人が活動する市民社会の中では、社会的観点からの制約を受けることは致し方ないのです。
ちなみに、人には等しく権利能力が認められています。
その結果、誰に対しても私権を主張できるのです。

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