前へ
次へ

熟年離婚時に夫の年金の分割をするときの注意

日本の年金制度は夫婦に手厚い制度があります。
夫がサラリーマンで妻が専業主婦の時、妻は国民年金の第3号被保険者となって保険料の支払いが免除されます。
免除されたと言っても支払い済みとしてカウントされるので、将来の年金が減ることはありません。
独身で仕事をしていない人に比べるとかなり得と言えそうです。
この制度は夫婦が仲良く一生過ごすのを前提にしていますが、今は離婚をする人も多くなっていて色々な問題が起きています。
サラリーマンを夫に持つ専業主婦が離婚をすると夫は厚生年金をたくさんもらえますが妻は国民年金しかもらえません。
財産分与でいくらかをもらえたとしても、年金分の分割はできませんでした。
近年分に関しては婚姻分の厚生年金を2分の1に分割する制度ができたものそれ以前分は協議によってしか分割ができません。
しかも協議に関する届けに関しては時効が2年になっているので、離婚後2年以内に年金事務所などに申請をしないと分割してもらえません。
法律事務所に相談をして早く書類の作成や手続きをしてもらいましょう。

Page Top